いつもお世話になっております。システムエンジニアチームの竹内です。
料率の変化に伴い、今回は給与計算にフォーカスしてどのように変わるか簡単にご説明しようと思います。
はじめに
ニュース等でご存じの方も多いと思われますが、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立したことで、雇用保険料率が4月と10月の2段階で変更することとなりました。引き上げの要因はコロナ禍における失業手当の増加と、雇用調整助成金における財政圧迫とされています
雇用保険料率
雇用保険料率の変更は4月と10月の2段階で引き上げられます。4月では「②事業主負担」のみ料率が変更され、10月から「①従業員負担」と「②事業主負担」の料率が変更されます。
給与計算では従業員負担の料率で雇用保険の徴収額を計算しますので、実際に関係してくるのは通常であれば10月1日以降の締め日分給与ということになりますね。
最後に
今回は簡単に令和4年4月度以降の雇用保険料率引き上げについてご説明しました。給与計算は10月から注意すればいいですが、その前に労働保険の年度更新があります。各社の給与システム等で集計、計算されている方が多いと思われますが、新しい料率にシステムが対応しているのかしっかり確認した後に作業することをお勧めします。弊社で取り扱っている給与R4のシステムでは、労働保険の申告書への対応は6月中旬と少し遅めになりますのでご注意ください。
※本記事の表及び記載内容に関しては、厚生労働省の案内を参考に作成しております。一般的なケースでの説明になりますので、各企業の就業規則や業務形態によっては当てはまらないことがございます。
弊社ではエプソンの給与R4シリーズを取り扱っています。弊社よりご購入いただいたお客様には、無料のサポートダイヤルもありますので安心してお使いいただけます。
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