平素より大変お世話になっております。
営業の尼です。
今回は「業務改善助成金についてわかりやすく解説」のパート3となります。
令和3年8月より要件緩和・拡充した内容をわかりやすく解説していきます。
――補足――――――――――――――――――――――――――――――――――
パート1では、「業務改善助成金の概要」
パート2では、「業務改善助成金の返還される金額の求め方」について解説しました。
気になる方は下記URLからチェックしてみてください。
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■令和3年8月からの追加・変更内容
1.45円コースの新設
2.生産性要件と特例事業者
生産性要件を満たせば、助成率の割合が高くなります。
特例事業者を満たせば、上限がさらに増えたり、設備投資の範囲が拡充されるようになります。
細かい部分を説明すると長くなるので、概要を理解できるように説明していきます。
▶ 生産性要件
対象:生産性が3年前と比べて伸びている企業
※細かい算出方法あり
「生産性が伸びている」とは、労働者一人当たりの生産性が増えているかどうかになります。
つまり効率が上がっているかが条件になります。
例えば次のような場合、生産性が上がったことになります。
1.生産量(売上)は変わらず、労働者が減った場合
2.労働者は変わらず、生産量(売上)が増えた場合
※生産量(売上)が1%でも増えた場合対象の可能性があります。
生産性要件を満たした場合は下図のように、助成率が上がり返還される助成金が増加します。
▶ 特例事業者
特例事業者は要件が2つあり、どちらの対象になるかで内容が変わってきます。
▷ 賃金要件
対象:事業内最低賃金が900円未満
賃上げ労働者数が10人以上の場合上限UP
▷ 生産量要件
対象:コロナの影響で売り上げが減少している企業
※細かい算出方法あり
賃金要件の内容同様上限アップ+設備投資の範囲にPCや車などが追加される
■まとめ
今回は令和3年8月より追加された要件緩和・拡充について説明しました。
かなりややこしい内容かもしれませんが、まとめると以下になります。
1.45円コースの新設
2.生産性が上がった企業は助成率UP(生産性要件)
3.事業場内最低賃金が900円未満で助成金上限UP(特例事業者>賃金要件)
4.コロナにより売り上げ減少で助成金の上限UP+設備投資の範囲の拡充(特例事業者>生産量要件)
大きくこの4点が新たに追加された内容です。
ただ今回の内容で申請したい場合は、令和4年の1月末までの申請、令和4年3月末までに賃上げ+設備投資を完了させる必要がありスケジュールはかなりタイトになります。
申請など不明点も多いかと思いますが、弊社では設備の導入のみでなく、社労士のご紹介も可能ですので是非一度ご相談ください。