平素より大変お世話になっております。
営業の岡崎です。
もうご存知の方も多いと思いますが、2022年4月より安全運転管理者制度が改正され
酒気帯びの有無についての確認が強化されます。
今回は改正の内容をわかりやすくご紹介します。
道路交通法施行規則の改正で変わること
2021年11月10日に詳細通達が発せられた道路交通法施行規則の改正案で
2022年の4月と10月、2段階にわけて安全運転管理者選任事業所への飲酒検査が強化されることが決定しました。
具体的に言うと、今まで事業者に課されていた義務が7つから9つに増加しました。
これにより、以下のことが新たに義務化されます。
参照:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」
対象になる事業者
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
選定の基準として
- ・乗車定員が11人以上の自動車一台以上
もしくは
・その他の自動車5台以上
を所持している事業者は安全運転管理者の選任が必須となります。
ここで定義される「その他の自動車」は以下の通りです。
- ・白ナンバーだけではなく軽自動車や自動二輪車(自動二輪車は1台につき0.5台としてカウントする)を含む
・原動機付自転車は含まない
アルコール検知器の使用に関してよくある質問
<自動車について>
- Q1.リースの車はアルコールチェックの対象に含まれますか。
A1.リースや個人の車等の事業所が所有権を有していない車でも、業務に使用する車であればアルコールチェックの
対象に含まれます。
<酒気帯びの有無の確認について>
- Q1.酒気帯びの有無を確認するタイミングはいつですか。
A1.業務としての運転前後です。
- Q2.酒気帯びの有無の確認は運転の直前直後に毎回行わなくてはいけませんか?
A2.必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や
出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足ります。
- Q3.業務で車を使用する日としない日がありますが、毎日酒気帯びの有無の確認が必要ですか?
A3.業務で使用する日のみで構いません。
- Q4.仕事中に急に車を使用しなければいけなくなった場合はどうすればいいですか?
A4.酒気帯びの有無の確認ができる状況であれば車を使用しても構いませんが、確認ができない場合は使用してはいけません。
- Q5.定義されている「目視等で確認」とはどのようなことを言いますか?
A5.運転者の顔色・呼気の臭い・応答の声の調子等で確認することを言います。
- Q6.従業員が取引先等へ直行直帰する場合等はどうすればいいですか?
A6.原則、運転者の酒気帯び確認方法は対面ですが勤務場所に直行直帰する場合などで対面での確認が困難な場合は
これに準ずる適宜の方法で実施することができます。
例えば運転者に携帯型アルコール検知器を携行させ、
・カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器に
よる測定結果を確認する方法
・携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等
を確認するとともに、アルコール検知器による測定を報告させる方法等の対面による確認と同視できるような方法
で行うことが可能です。
- Q7.他の支店の安全運転管理者に酒気帯びを確認してもらうことはできますか?
A7.可能です。
- Q8.安全運転管理者が、不在の場合の酒気帯びの確認はどのようにしたらいいですか?
A8.副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務補助者の実施により酒気帯び確認を行ったものとして取り扱うことができます。
- Q9.アルコール検知器の測定数値を、点呼簿に記載する必要がありますか?
A9.記載する必要はありません。
- Q10.アルコール検知器を常時有効に保持するとはどのようなことをいいますか?
A10.アルコール検知器が常に正常に作動し、故障がない状態でいつでも使用可能であることをいいます。
「アルコール検知器、何を選べばいいのかわからない…」
「何台導入すればいいの?」
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