いつもお世話になっております。システムエンジニアチームの竹内です。
11月9日に給与R4の今年度版プログラム(給与応援・顧問・法定調書/R4 Ver21.10)がリリースされました。各帳票の様式が令和3年度年末調整用に対応されているので、忘れずにVerUpしましょう。
※法定調書顧問R4のみ電子申告対応が1月上旬になりますので、VerUP後にデータを変換してしまうと1月上旬まで電子申告R4で取り込めなくなりますので要注意!!
はじめに
今回は簡単に税制改正の内容と給与R4Ver21.10での変更点を紹介したいと思います。
詳細な内容やR4の年末調整業務の操作方法が知りたい方は、中部エプソン会主催で年末調整セミナーが無料のWEB会議形式で開催されますので、お時間が合う方はお気軽にご参加ください。
※参加リンクはこの記事の最終行に記載しております。
改正内容
① 「短期退職手当等」に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
(イ)その短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300 万円以下である場合その残額の2分の1に相当する金額
(ロ)上記(イ)に掲げる場合以外の場合
150万円とその短期退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額
② 税務関係書類における押印義務の見直し
・税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。
③ クラウドサービス等を利用した法定調書の提出について(給与R4 Ver.21.10では対応しません)
令和4年1月から従来の提出方法(e-Tax、光ディスク等、書面)に加え、クラウドサービス等を利用して法定調書を提出できるようになります。クラウドサービス等を利用して法定調書を提出するためには、法定調書の提出者が「認定特定電子計算機による申請等の開始(変更)届出書」(令和3年10月以降e-Taxにて受付開始)を所轄の税務署長に提出する必要があります。
④ 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
・給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。(令和3年4月1日以後に提出する申告書について適用)
給与所得者の扶養控除等申告書 従たる給与についての扶養控除等申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書 給与所得者の基礎控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
所得金額調整控除申告書 退職所得の受給に関する申告書
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
※上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が下記要件の全てを満たす必要があります。
・電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
・提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
・提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること
R4のシステム変更
・改正に伴う帳票の様式変更
・年末調整計算:所得金額調整控除の自動判定メッセージ対応
・源泉徴収簿:基礎控除計算をしない場合の設定を追加
・国税庁 年末調整アプリ連携対応(令和3年/4年データのみ)
・オフィスステーション 年末調整データ受入対応
・汎用データ:支払を受ける者のEXCEL出力・受入に対応
・データ共有:「使用中」の自動解除に対応
・オフィスステーションとのAPI連携に対応
・API連携設定 機能追加
最後に
今回は給与R4の令和3年度アプリ(Ver21.10)について簡単にご紹介させていただきました。給与R4の令和3年度アプリをインストールされている方は、今後はそのアプリを使って給与計算をしていただければ大丈夫です。
今年度の改正内容や給与R4の操作について詳しく知りたいという方は、冒頭にご紹介した無料のオンラインセミナーが12月7日に開催されますので、下記リンクより申し込みのうえ、お気軽にご参加ください。
初めての方も経験者の方も必見!年末調整のお悩みをまとめて解決! もう迷わない
給与R4シリーズ 令和3年度年末調整オンラインセミナー